風俗営業許可申請について

 最近改正の風営適正化法のあらまし(平成10年5月8日公布)

 昭和59年に「風俗営業等取締法」が大幅に改正され、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営適正化法」と呼びます。)となって以来、風俗環境の変化には著しいものがあります。特に最近では、国際化の進展に伴い外国人女性が関与する売春事犯等が増加しているほか、携帯電話やパソコン等の普及に伴って無店舗型の性を売り物とする営業が増加し、いわゆるピンクチラシが一般家庭に投げ込まれるなど、性風俗に関する秩序が大きく乱れています。他方、風俗営業に対する規制については、風俗営業の実態や国民の意識の変化に対応して、規制の緩和や合理化が待たれるところでした。

 このような情勢に対応するため、今回、性風俗営業に対する規制の緩和、営業に関して行われる売春事犯等の防止、性風俗特殊営業に対する規制の強化等を重点として風営適正化法の改正が行われました。改正法は、平成10年5月8日に法律第55号として公布され、二段階に分けて施行されることになりました。


1.用語の整備 

2.風俗営業に対する規制の緩和

3.営業に関して行われる売春事犯等の防止

4.性風俗特殊営業に対する規制の強化

5.. 処理基準の変更について

本日(H29.8.2)大阪府公安委員会から、構造設備変更届出について一部見直しを行ったとの情報を得ました。

営業所内の壁の移動変更等については注意が必要になります。