4.性風俗特殊営業に対する規制の強化
4-1.店舗型性風俗特殊営業に対する規制の強化
ア.店舗型性風俗特殊営業に対する広告及び宣伝の規制の強化
店舗型性風俗特殊営業を営む者は、学校等の周囲及び条例で定める特定地域においては、広告物の表示、ビラ等の頒布等をしてはならない(法第28条第5項から第8項関係)
イ.無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業に対する規制の新設
A.営業の定義
無店舗型性風俗特殊営業及び映像送信型性風俗特殊営業は、それぞれ次の営業を言います(法第2条第7項及び第8項関係)
a.無店舗型性風俗特殊営業
・人の住宅又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの。
・電話等による客の依頼を受けて、専ら、アダルトビデオ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの。
b.映像送信型性風俗特殊営業
・専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの。
B.届出制
無店舗型性風俗特殊営業又は映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、営業の本拠となる事務所(事務所がない者は住所)の所在地を管轄する公安委員会に所定の事項を記載した届出書を提出が義務づけられました(法第31条の2第1項及び第31条の7第1項関係)
C.年少者保護のための規制
無店舗型性風俗営業又は映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、18歳未満の者を客としてはならず、また、無店舗型性風俗特殊営業を営む者は18歳未満の者を客に接する業務に従事させてはならず、映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、客が18歳以上である旨の証明等を受けた後でなければ映像を伝達してはいけません(法第31条の3第2項及び第31条の8第2項から第4項までの関係)
E.広告及び宣伝の規制
店舗型性風俗営業と同様の広告及び宣伝の規制を設けることになりました(法第31条の3第1項及び第31条の8第1項関係)
F.行政処分
公安委員会は、無店舗型性風俗特殊営業又は映像型性風俗特殊営業を営む者が一定の違反等をしたときは、必要な行政処分を行うことになりました(法第31条の4第1項、第31条の5、第31条の9第1項及び第31条の10関係)
G.プロパイダの努力義務
自動公衆送信装置設置者(いわゆるプロパイダ)は、その者のサーバ・コンピュータぶ映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像を記録したことを知ったときは、その映像の送信を防止するため必要な処置を講ずるよう努めなければならないことになりました(法第31条の8第5項、第31条の9第2項及び第3項関係)
施行期日:この改正法は、平成11年4月1日から施行されます。ただし、一部については、平成10年11月1日から施行されています。