1.用語の整備
1-1.風俗営業に関する用語の整備
風俗営業のうち、ぱちんこ屋、ゲ-ムセンター等の「遊技場営業」を除いたものを「接待飲食等営業」と呼ぶことになりました(法第2条第4項関係)
1-2.性風俗特殊営業に関する用語の整備
現行の風俗関連営業を「店舗型性風俗特殊営業」とし、今回新たに規制の対象とする「無店舗型性風俗特殊営業」及び「映像送信型性風俗特殊営業」とあわせて「性風俗特殊営業」と呼ぶことになりました(法第2条第5項、第6項、第7項及び第8項関係)
ア.風俗営業
A.接待飲食等営業(法第2条第1項第1号から第6号)
B.遊技場営業(法第2条第1項第7号及び第8号)
イ.性風俗特殊営業
A.店舗型性風俗特殊営業(改正前:風俗関連営業)(法第2条第6項)
1号営業 個室付浴場業
2号営業 個室型ファッションヘルス
3号営業 ストリップ劇場等
4号営業 モーテル・ラブホテル等
5号営業 アダルトショップ等
B.無店舗型性風俗特殊営業(法第2条第7項)
1号営業 派遣型ファッションヘルス
2号営業 アダルトビデオ等通信販売
C.映像送信型性風俗特殊営業(法第2条第8項) インターネット等利用の「アダルト画像送信」をいう