1.用語の整備

1-1.風俗営業に関する用語の整備

風俗営業のうち、ぱちんこ屋、ゲ-ムセンター等の「遊技場営業」を除いたものを「接待飲食等営業」と呼ぶことになりました(法第2条第4項関係)

1-2.性風俗特殊営業に関する用語の整備

現行の風俗関連営業を「店舗型性風俗特殊営業」とし、今回新たに規制の対象とする「無店舗型性風俗特殊営業」及び「映像送信型性風俗特殊営業」とあわせて「性風俗特殊営業」と呼ぶことになりました(法第2条第5項、第6項、第7項及び第8項関係)

ア.風俗営業

A.接待飲食等営業(法第2条第1項第1号から第6号)

B.遊技場営業(法第2条第1項第7号及び第8号) 

イ.性風俗特殊営業

A.店舗型性風俗特殊営業(改正前:風俗関連営業)(法第2条第6項)

  1号営業  個室付浴場業

  2号営業  個室型ファッションヘルス

  3号営業  ストリップ劇場等

  4号営業  モーテル・ラブホテル等

  5号営業  アダルトショップ等

 

B.無店舗型性風俗特殊営業(法第2条第7項)

  1号営業  派遣型ファッションヘルス

  2号営業  アダルトビデオ等通信販売

C.映像送信型性風俗特殊営業(法第2条第8項)   インターネット等利用の「アダルト画像送信」をいう