2.風俗営業に対する規制の緩和
2-1.ダンスを教授する営業の風俗営業からの除外
これまで風俗営業とされてきた設備をもうけて客にダンスをさせる営業のうち、一定の用件に該当するダンス教授営業を風俗営業から除外することになりました(法第6条、第9条第5項及び第10条の2関係)
2-2.営業制限地域の特例許可(法第4条第3項関係)
地震、火災等による営業所の滅失や公共事業等による営業所の除去等の営業者の責めに帰さない事由により風俗営業を廃止した場合は、廃止した営業所のある地域が新規の許可申請のできない営業制限地域であっても、「一定の要件」が整えば特例で許可が受けられることになりました。
「一定の要件」とは
当該風俗営業を廃止した日から起算して、5年以内になされた申請であること。
当該廃止した風俗営業と、同一種別の営業を再開するものであること。
当該滅失した営業所と「おおむね同一場所」、「おおむね等しい面積」であること。
「おおむね同一場所」とは
滅失した営業所の敷地と当該申請にかかる営業所の敷地とに重なりが生じている場合や、申請にかかる営業所の建物が滅失した営業所の建物と隣接して立てられている場合などをいいます。
「おおむね等しい面積」とは
申請にかかる営業所の建物の床面積と滅失した営業所の床面積とが、営業の継続性が認められる程度に等しいことをいいます。
2-3.法人の合併承認(法第7条の2関係)
法人の風俗営業者が合併により消滅する場合に、あらかじめ公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し又は、合併により設立された法人は風俗営業者の地位を承継し、引き続き風俗営業が営めることになりました。
2-4.特殊風俗営業者の認定制度の新設
「一定の要件」に該当する風俗営業者は、その申請に基づき、公安委員会から「特例風俗営業者」として認定されれば、「優遇処置」が受けられることになりました。
なお、申請については営業所ごとに必要となります。
また、法人及び個人で2以上の風俗営業を営んでいる風俗営業者が行政処分を受けておれば、その2以上の全ての営業所についての申請ができません。
「一定の要件」とは
1.風俗営業の許可・承認(相続・合併)を受け手から10年以上が経過していること。
2.過去10年以内に行政処分(指示処分を含む。)を受けたことがなく、かつ受けるべき事由がないこと。
3.過去10年以内に管理者講習の受講義務に違反していないこと。
「優遇処置」とは
1.「許可証」に替えて「認定証」を営業所に掲示することになります。
2.公安委員会の事前承認を必要とする営業所の構造設備変更の変更手続きは事後の届出で足りることになりました(法第6条、第9条第5項及び第10条の2関係)
3.管理者講習(定期講習)の受講が免除されます。
2-5.営業時間の制限の緩和
条例で定める特定の地域においては、午前零時以降午前1時まで風俗営業を営むことができることになりました(法第13条第1項関係)
条例で定める特定の地域は、大阪市北区の一部及び中央区の一部の区域を公安委員会規則で定められています。