3.営業に関して行われる売春事犯等の防止
3-1.風俗営業の許可の欠格事由の追加
公安委員会は、不法就労助長罪を犯して1年未満の懲役等に罰せられ5年を経過していない者に対して風俗営業の許可をしてはならないことになりました(法第4条第1項第2号関係)
3-2.接待飲食等営業者等の遵守事項の強化
接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業若しくは酒類提供飲食店営業(日出時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者又はこれらの者(無店舗型性風俗特殊営業を営む者を除く。)から委託を受けてこれらの者の営業所において接客業務の一部を行う営業(接客業務受託営業)を営む者に関し、営業に関して行われる売春事犯を防止するため必要な事項を遵守事項として定められました(法第2条第9項、第18条の2、第28条第10項、第31条の3第1項、第33条第6項及び第35条の2関係)