建設業許可申請について
建設工事の請負を営業するには、軽微な工事をのぞき、元請け、下請けを問わず、建設業法に基づいて業種ごとに許可を受けなければなりません。
■許可の区分
建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があり、さらに、特定建設業許可と一般建設業許可にわかれます。許可を申請する場合、これから営業する建設業について該当する区分での許可を申請することになります。
■許可の要件
以下が、建設業許可の主な要件です。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 専任の技術者がいること
- 財産的な基礎があること
- 単独の事務所を有すること
- 建設業法第7条第3項に適合すること、及び第8条に該当しないこと
特定建設業の場合、上記2.3について、さらに要件があります。
■建設業業種
建設業法での建設工事の種類は29種類に分類されていますが、実際の工事内容としては、各工事分類に重複するものも多く、これから施工しようとする工事の内容をよく考えて、業種を選ぶ必要があります。詳しくは、当事務所にお問い合わせ下さい。
以上が許可を受けるためのおおまかな説明ですが、実際には様々な提示書類があるほか、様々なケースがあると思われますので、詳しくは、当事務所にご相談下さい。
許可を受けた後、申請事項等を変更した場合などは、変更届の提出が必要です。また、国や、各地方自治体の発注する建設工事を請け負うためには、経営規模等評価(経審)の審査を受け、入札参加資格申請を行う必要があります。
上記の各申請についても当事務所まで、お問い合わせ下さい。
■軽微な工事
建設工事の一件の請負金額が、500万円に満たない工事(建築一式工事に関しては、一件の請負金額が、1,500万円に満たない工事。又は、延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)。
■国土交通大臣許可と都道府県知事許可
許可を受ける会社(個人)の営業所の所在地が、2つ以上の都道府県にまたがって置かれる場合は、国土交通大臣許可になり、1つの都道府県内のみで営業する場合(営業所が複数あっても1つの都道府県内にのみ置かれている場合)は、都道府県知事許可となります。
■特定建設業許可と一般建設業許可
1件の元請け工事について4,000万円以上(建築工事業については6,000万円以上)について、下請負人に施工させる場合に特定建設業許可を受けます。1件の元請け工事について請負金額が3,000万円以上であっても3,000万円未満の下請け施工をさせる限りは一般建設業許可を受けます。
■経営業務の管理責任者について
・ 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
・ 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
・ 許可を受けようとする建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営を補佐した経験を有するもの。
■専任の技術者について
・ 許可を受けようとする建設業に関し、専門課程の学科を修め、高等学校卒業は5年、大学卒業は3年の実務経験を有する者。
・ 許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験を有する者。
・ 許可を受けようとする建設業に関し、国家資格を有する者。
■財産的基礎があること
・ 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上あること。
・ 500万円以上の資金調達能力があること。
■単独の事務所を有すること
・ 営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借り主で営業を認められた建物であること。(なお、公営住宅等は他法の定めにより事務所としての使用はできません。)
■建設業法第7条第3項及び建設業法第8条について
・ 許可申請者が、不正な契約をしない等の、欠格要件です。